扶養親族等申告書

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 11月7日に、第40回社会保険労務士試験の合格発表がありました。

 今年の合格基準は、選択式試験で25点以上かつ各科目3点以上(健康保険法1点以上厚生年金法と国民年金法は各2点以上)、択一式試験で48点以上かつ各科目4点以上でした。
 合格率は、昨年は10.6%で、今年は7.5%です。
 昨年の試験で救済を多くしすぎて批判を浴びたのでしょうか(個人的な見解です)、今年は妥当な基準だったのではないでしょうか。
 
 受験された方、お疲れさまでした。
 合格された方、おめでとうございます。
 
 今日は、毎年年金受給者に送付される扶養親族等申告書についてです。

 毎年、年金の源泉徴収税額を決定するために、控除対象となる方の申告をしてもらっています。
 対象者は、65歳未満の方は年金額108万円以上、65歳以上の方は年金額158万円以上の方です。
 10月下旬頃から送られてきており、提出期限は12月1日です。
 ただ、この期限を過ぎてしまっても大丈夫ですので、必ず提出してください。

 この申告書と一緒に説明書も送られてくるのですが、何故か解りにくいのです。

 書き方が解らないときは社会保険事務所でも教えてくれますが、簡単に気をつけて欲しい点を少し書いておきます。

 まず、毎年申告書が届いていて、今年も変更が無い人は「変更無し」というところにレ点を付けて、住所氏名を書いて提出してください。
 
 配偶者の方が来年12月31日までに70歳になる方(生年月日が昭和15年1月1日以前の方)は、「変更あり」です。
 「控除対象配偶者」というところに氏名、生年月日等を書いて、老人に○を付けてください。
 ここで気をつけたいのは、変更があった配偶者以外にも扶養している人がいる場合、その人については変更が無くても「扶養親族」という欄に氏名生年月日等を書いてください。
 
 これを書かないと、配偶者だけが控除されることになってしまいます。
 ただ、去年書き忘れてしまった!という方は必ず確定申告してください。きちんと確定申告していれば、払いすぎてしまった税金は戻ってきます。

 例えば、来年春ぐらいに子供が扶養でなくなるのだけれど、というように途中で扶養親族に変更がある場合も、申告は現在の扶養親族で書いて、確定申告で精算する形になります。

 障害の「無・普・特」ですが、「無」は障害がない人。
 「普」は、たとえば障害者手帳が3級から6級になっている人や療育手帳がBになっている人。
 「特」は、たとえば障害者手帳が1級か2級になっている人や療育手帳がAになっている人。
 各手帳の内容は一番下の「摘要」というところに氏名、手帳の種類、障害の程度、交付年月日を書いてください。(本人も含めて障害者に該当する場合は全員)
 ただし、はがき左下の「普通障害者及び特別障害者の人数」という欄には、本人以外の障害者の人数を書いてください。

 ちょっと解りにくいのは「所得の種類と金額」だと思います。
 パート等で給料をもらっている人で、年間収入が180万円以下の人は収入に40%を掛けた額を、収入から引いて出た額を所得として書きます。
 収入に40%を掛けた額が65万円に満たない場合は65万円を引いてください。

 収入が年金のみの場合、65歳未満の人で年金額が130万円以下の場合は、年金額から70万円を引いた額(マイナスになってしまう場合は0円)を、65歳以上の人で年金額が330万円以下の場合は、年金額から120万円引いた額(マイナスになってしまう場合は0円)を、所得のところに書きます。

 年金の中でも、障害年金や遺族年金を受け取っている人は、税金がかかりませんので所得は0円になります。

 はがきの右上にある「平成20年度分の申告の内容」と書いてある表には何も書かないでください。
 年金受給者本人が無くなってしまった場合は、提出する必要はありません。

 簡単に書こうと思っていたんですが、やっぱり解りにくいんですよね。

 でも、いくら確定申告で戻るからいいと思ってはいても、この扶養親族等申告書を提出しなかった、もしくは間違えて書いてしまったために、2ヶ月に1回振り込まれる年金から引かれる税金が多くなってしまっては、何となく嫌ですよね。

 たまに勘違いされている方がいらっしゃるのですが、この申告書は、より多くの税金を取るために申告をしてもらっている訳ではなく、収入から控除されるべき金額を決定するための申告ですから、自分で考えているよりも控除できる金額が多くなる場合もあるので、めんどくさがらずに、提出してくださいね。
 
 
 
 

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管理監督者の判断基準

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 晴れの日が長続きしません。
 やっぱり秋なんですね。
 今週末は運動会なので秋晴れになって欲しいものです。

 9月9日に厚生労働省労働基準局が、『多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化について』指針を出しました。

 今年のはじめに起きた『マック残業代判決』から8ヶ月、やっと「監督若しくは管理の地位にある者」の具体的な判断要素が出されました。

 もちろん今までも、管理監督者の範囲についての解釈については通達が出されていました。

 通達では、「監督若しくは管理の地位にある者とは、一般的には、部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者の意であり、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきものである。」としています。

 で、その判断基準は、「労働時間等の規制になじまないような立場にある者」であり、「職務内容、責任と権限、勤務態様に応じた地位のある者」であるかどうか。
 また、賃金面での待遇についても、基本給、役付手当等において、その地位にふさわしい待遇がなされているか否か、ボーナス等の一時金の支給率、その算定基礎賃金等についても役付者以外の一般労働者に比し優遇措置が講じられているか否か等について留意する必要がある、としており、実態のみ、優遇措置のみの管理監督者は管理監督者ではないとしています。

 そこで、今回の指針ですが、多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における店長等の管理監督者性の判断にあたっての特徴的な要素を具体的に(?)上げています。

 まず、職務内容や責任と権限ですが、
   1.アルバイト・パート等の採用について責任と権限が無い。
   2.アルバイト・パート等の解雇について職務内容に含まれず、実質的にも関与しな
    い。
   3.部下の人事考課について職務内容に含まれず、実質的にも関与しない。
   4.勤務割表の作成、所定時間外労働の命令について責任と権限が無い。
 続いて、勤務態様ですが、
   1.遅刻、早退等により減給の制裁、人事考課での負の評価など不利益な取扱い
    がされる。
  (補強要素)
   1.長時間労働を余儀なくされるなど、実際には労働時間に関する裁量がほとんど
    ない。
   2.労働時間の規制を受ける部下と同様の勤務態様が労働時間の大半を占める。
 最後に、賃金等の待遇です。
   1.時間単価換算した場合にアルバイト・パート等の賃金額に満たない。
   2.時間単価換算した場合に最低賃金額に満たない。
  (補強要素)
   1.役職手当等の優遇措置が、割増賃金の適用が除外となることを考慮すると十分
    ではなく労働者の保護に欠ける。
   2.年間の賃金総額が一般労働者と比べ同程度以下である。

 その他、他の要素を含め総合的に判断する。とされています。

 周りを見渡しても分かる通り、チェーン店展開しているファーストフード店、コンビニエンスストア等、社員が一人で後はアルバイトという店舗形態のところは非常に多くあります。
 その多くの店長は一人で何もかも業務を行い、人手不足を補い、さらに管理監督者扱いの店長は残業代が無いなど、厳しい現状が伺われます。
 
 この指針が広く知れわたり、より適正な労務管理ができるようなって欲しいと思います。
 そして、この過酷な現状を打破するために有効に活用されることが望まれます。

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雇用保険の自動変更対象額

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 梅雨が明けました。
 梅雨が明ける前から真夏のような暑さが続いていたので、あまり実感はありませんが・・・

 そして、いよいよ子供は夏休みです。
 今年は学校から行く2泊3日の自然体験学習(キャンプ)があり、子供にとっては大喜びの夏休みです。
 子供も高学年になるにつれて、クラブ活動など学校に行く日が増え、なかなか親子で何処かへ遊びにいく日にちがとれなくなってきました。
 嬉しいやら、淋しいやらです。。。。

 今日は雇用保険の自動変更対象額についてです。

 『雇用保険の基本手当の日額、高年齢雇用継続給付の支給限度額等の変更』について厚生労働省から7月3日に発表がありました。

 雇用保険の基本手当というのは、いわゆる失業手当のことです。
 その基本手当の日額は、原則として離職前6ヶ月間における平均賃金額を基に計算され、この離職前6ヶ月間における1日あたりの平均賃金額を賃金日額といいます。
 そして年齢(60歳未満と60歳以上65歳未満)と賃金日額の水準によって80%〜50%相当額の基本手当日額が決定されることになります。

 この算定の基礎となる賃金日額の範囲等については、厚生労働省において作成する毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額を基礎として算定した労働者一人当たりの年度(4/1〜翌年3/31)の給与の平均額により、法律の改正の手続きを経る事無く、翌年度の8月1日以後、その最高額及び最低額を変更することになっています。

 今年は、平成19年度の平均給与額が平成18年度の平均給与額に比して約0.6%低下したしたことから、この低下した率に応じて、引き下げが行われることになりました。

 ○基本手当の日額の上限額及び下限額
               (基本手当日額上限額)      (賃金日額上限額)
  ・60歳以上65歳未満   6,777円 → 6,741円    15,060円 → 14,980円
  ・45歳以上60歳未満   7,775円 → 7,730円    15,550円 → 15,460円
  ・30歳以上45歳未満   7,070円 → 7,030円    14,140円 → 14,060円
  ・30歳未満        6,365円 → 6,330円    12,730円 → 12,660円
 (下限額)
   1,656円 → 1.648円

 同様に、高年齢雇用継続給付を支給する限度となる額(支給限度額)も引き下げられます。
 高年齢雇用継続給付というのは、基本的に60歳到達時の賃金より60歳以後の賃金が75%未満に低下して雇用されている方(原則、雇用保険の被保険者であった期間が通算して5年以上ある方)に対し、賃金の低下率に応じて、65歳まで対象となる月数支給する給付金のことです。
 
 ただし、支給対象月に支払われた賃金の額が支給限度額以上であるときは、高年齢雇用継続給付は支給されません。
 支給対象月に支払われた賃金の額と高年齢雇用継続給付との合計額とが支給限度額を超えるときは支給限度額と支払われた賃金の額の差額が支給額となります。

 要するに、いくら75%未満になったと言っても、賃金が高ければ、高年齢雇用継続給付は支給されないということです。
 その基準となる額を支給限度額といいます。

 ○高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額の引き下げ
   
   339,235円 → 337,343円

 その他、失業期間中にアルバイト等で働いて収入がある場合の基本手当の減額の算定に係る控除額も引き下げになりました。

 自動的な変更ですので、現在受給中の方もこちらから何か手続きする必要はないのですが、8月になって給付額が下がったという方は、これを思い出して頂くといいかもしれません。

 それにしても、給料は下がり、給付金も下がり、物価だけがどんどん跳ね上がっていくこの状況には、もう耐えられませんね。

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年金相談員

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 7月に入って気温がグンと上がってきました。
 今年の梅雨は梅雨らしい、というか本当によく雨が降って蒸し暑いですね。。。

 私は今年3月から「年金特別アドバイザー」という『ねんきん特別便』を主とした年金相談員をやっています。

 相談内容は多種多様です。
基本的にはねんきん特別便に係ることなのですが、お客さんはそうではありません。
年金制度に関することも年金額に関すること分からないことは全てです。
 
 この3月4月5月は社会保険事務所が異常な程大混雑し、お客さんの苛立ちもMAXでした。
朝8時半に事務所は開くのですが、7時頃から並び始め、開所とともに「夕方頃にしか対応ができません。。。」と受付担当者が答えていました。

 異常事態です。。。
特別便を送る社保庁も、こうなることは予想できたはずです。もう少し分けて送ることはできなかったのでしょうかね。。。。。

 ねんきんダイヤルの対応もそうですが、全て後手後手になってしまっているような気がします。
先にこれをしてからこうしてくれたら良かったのにと思うことが、多々あります。

 ねんきん記録と同封されている説明書も、一般の人にはやっぱり分かりにくいですね。
それに、記録の見方も大切ですが、それよりも年金制度の基本的なことだけは書いておいて欲しいです。

 例えば、国民年金は制度ができたのは昭和35年10月1日だけど保険料をもらって動き出したのは昭和36年4月1日であるとか、厚生年金の男性労働者は昭和17年6月1日から女性と事務職は昭和19年6月1日に制度ができ昭和19年10月1日からであるとか。

 共済期間が長く60歳過ぎまである人は、ねんきん特別便に記載されている期間は年金の受給権を確認するために共済から通知を受けた日付になっており、期間も実際の期間とは違うこととか。

 国民年金の第3号制度ができたのは昭和61年4月1日であり、それまでは任意加入であったこととか。

 基本的なことだけでいいので。。。。。。。。。。。。。

 テレビや新聞の影響も大きいです。
 番組や紙面で取り上げた次の日には、それについての質問攻めです。

 でも、世の中の人が自分の年金について関心を持ち始めたことはとてもいいことだと思います。

 誰しも、自分の生命保険や銀行や証券会社に預けたお金に対しては非常に関心があるように、いくら国のすることとはいえ、自分のお金のことですから今まで関心がなかったことの方が不思議です。

 テレビでの取り上げ方には多少疑問もありますが・・・・

 とりあえず今は、社会保険事務所は落ち着きを取り戻しつつあります。
腰を落ち着けてじっくり相談に乗ることができます。
まあ何に付けても頭ごなしに怒ってくる人もいますが・・・・

 いつまで続くのかは分かりませんが、お客さんが少しでも納得できるようにめげずに頑張ってやっていこうと思います。

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後期高齢者医療制度Part2

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 あっという間に4月が過ぎていって・・・・
 年頭の誓いの月2回の書き込みも、早々に挫折してしまいました。。。。。

 「後期高齢者医療制度」について、個人的な考えを少し・・・

 「後期高齢者医療制度」、私は悪くないと思うんです。
 何故世間からこんなにたたかれるのか、政治的に利用されているような気がしてならないのです。
 
 そもそも各医療制度のどれかには、国民全員が加入していなければなりません。
 年金暮らしの独り身のお年寄りでさえ、国民健康保険には加入していたはずです。

 テレビでは、格差が広がるとか、保険料が払えなかったら病院にも行けず見殺しにするのか、とか言われていますが、こういう問題は以前から実際にあったことです。
 後期高齢者医療制度が始まったからそういう問題が新たに出てきた訳ではないのです。

 格差のことも何か変です。
 何を持って格差と言っているのかはわかりませんが、今まで、健康保険や共済保険の被保険者の被扶養者であった方達は、自分は保険料を納めずに済んでいますが、扶養してくれる家族のいない高齢者は、少ない年金の中から自分で保険料を納めています。
 これも格差ですよね。

 被用者年金制度の配偶者が年金の保険料を納めなくてもいい第3号という制度を思い浮かべて頂ければ、同じようなことだと思うんですが。。。。。

 さらに、今後団塊の世代といわれている60過ぎの方達が70過ぎる10年後には、医療費の増大は避けられないことです。
 「後期高齢者医療制度」では、主体となる広域連合(各都道府県)が、公費として約5割(国:都道府県:市町村=4:1:1)、高齢者の保険料で1割、後期高齢者支援会(若年者の保険料)で4割の仕組みで運営していきます。
 今までの健康保険法では、一般保険料で、保険給付、老人保健拠出金、退職者給付拠出金、介護納付金等をまかなっており、運用収入の額に照らしおおむね5年を通じ財政の均衡がを保つことができなければ、保険料率を変更してもいいとされています。

 つまり、この増大する医療費を支えるには、今までの医療制度だけでは現役世代の負担がかなり大きくなり、もしかしたら、健康保険料もどんどん上げていかざるを得ない状況なのです。

 そうなのであれば、高齢者の方一人一人に平等に保険料を負担してもらい、現役世代の負担を軽くしてもらわなければ、と思いますが。。。
 年金制度もそうですが、医療保険制度も国民全体で支えていかなければ成り立たないのです。

 確かに今まで保険料を支払わずに済んでいた方達の保険料負担というのは、収入が限られている中で厳しいということはよくわかります。
 
 どなたか政治家の方が、『うば捨て山よりひどい』とおっしゃいましたが、「うば捨て山」は元々老人が家族の食いぶちを減らすために、自分を犠牲にして捨てられにいくお話です。
 年寄りをおぶって山を登っていく家族は、次は自分の番だとわかっています。
 その意味を分かってて、そんな喩えをおっしゃったのでしょうか。

 なんだか、『後期高齢者医療制度」の内容が認知されていないまま発進してしまったのと、保険料がどのような計算でいくらになるのかが明確に高齢者に知らされず、広域連合の職員も正確に説明ができなかったということが、世間の不安を一層あおったように思われます。

 訳がわからないまま政治家に踊らされ、「後期高齢者医療制度反対!!」と言わずに、もう一度じっくり制度を見直すことが大切だと思います。

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年金特別アドバイザー

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 黄砂が飛び始め、花粉症がますますひどくなって大変です・・・・

 私は今『年金特別アドバイザー』をやっています。
 『年金特別アドバイザー』っていうのは何をしているのかというと。。。。。。。

 昨年来ずっと続いている年金記録を巡る問題に関して、基礎年金番号(国民年金、厚生年金に関係なく、一人に一つの番号が付けられています)に結びついていない、いわゆる「宙に浮いた年金記録」を正しいものとするために、厚生労働大臣の舛添氏が力を入れている「ねんきん特別便」を送られた方を主にその他年金の加入記録に関して不安を抱えている方の相談を受けアドバイスをしているのです。

 『ねんきん特別便』は、コンピュータによる名寄せ作業の結果、基礎年金番号に結びつく可能性のある記録が出てきた方に送られる通知です。
 宙に浮いた記録が膨大な数に上るため、現在は年金受給者から順番に送られています。
 今後、もうすぐ年金をもらえる年齢に達する人、年金をもらうにはもう少し時間がある人の順に特別便は送られていきます。
 
 この通知は、記録に間違いがなかったら「訂正がない」として返送し、あったら記入漏れの部分を書き添えて「訂正がある」として社会保険事務所に持っていかなければなりません。
 この『ねんきん特別便』の説明がわかりにくいという指摘を受けて、再度解説書を添えて送り直していますが、それでもきっと自分では訂正があるかないかの判断はできないと思います。

 なぜなら記憶というのは本当に薄れていってしまうものだからです。
 60歳ぐらいの人でも正確に会社名を覚えている人は稀です。
 これが70歳過ぎの人が中学卒業してどういう名前の会社に入っていたかなんて、ホント思い出せないものです。

 でも、今送っている『ねんきん特別便』は、先ほども書きましたが、記録に結びつく可能性が高い方に送っている通知なのです。
 ですから、間違っていないと思う人も、記憶がない人も、思い出せない人も、『ねんきん特別便』の封書が届いたらとりあえず近くの社会保険事務所に足を運んでみることをお勧めします。
 私たちも何らかのヒントを示しながらなんとか記録に結びつくように協力をしていきます。

 余談になりますが、説明書に記載してある問い合わせ先の「ねんきん特別便専用ダイヤル」は、おおむね不評のようです。
 年金制度について尋ねると、「それは社会保険事務所で聞いて欲しい」と、答えるそうです。
 先日も、そう言われたんですが、と切り出されて相談にこられた方がいらっしゃいました。
 個人情報的なことなのだろうかと思って話を聞くと、年金の勉強をしている人なら誰でもわかるような制度についての話でした。
 そういう方が他にもいらっしゃいます。

 これはどうかと思います。
 問い合わせ先になっているダイヤルなんですから、年金制度についてある程度知識のある人間であるべきなのは当然のことです。
 社保庁のあまりにいい加減な対応にあきれてしまいます。

 今、社会保険事務所には老若男女本当にいろいろな方が多くいらっしゃいます。
 様々な不安や不信感を抱きながら、突きつけるような切実な思いが伝わってきます。
 私もできる限りその不安や不信感を取り除けるよう、誠実に対応していきたいと思います。
 
 

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最低賃金法

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 今日も引き続き寒いですね。
 風邪もそうですが、麻疹が流行っているそうです。お気をつけ下さい。

 昨日のマック残業代判決の記事で、「最低賃金」という言葉を使いました。
 今日は少し「最低賃金」について書きたいと思います。
 
 平成19年12月5日、最低賃金法の改正が発表されました。

 「最低賃金」は、地域別最低賃金と産業別最低賃金があり、時間給のみでみます。
 「最低賃金」は毎年改定され、一番新しいものは地域別最低賃金は平成19年10月25日から、産業別最低賃金は平成19年12月16日から改定されています。
 
 地域別では「東京」が一番高く739円続いて「神奈川」「大阪」となっています。一番安いところは「沖縄」「秋田」で618円、「青森」「岩手」「佐賀」「長崎」「宮崎」「鹿児島」が619円となっています。
 100円以上も差があるんですね。

 産業別では「製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業(※)」が834円で一番高く、「染色整理業(※)」が723円で一番安くなっています。
  ※各産業は細かく定義づけられています。

 「最低賃金」の意味は文字通りなんですが、自分の会社で働いている常用・臨時・パート・アルバイトなど全ての労働者に適用されますので、事業主の方は最低賃金以上の賃金を支払わなければなりません。

 また、産業別最低賃金の適用が除外される労働者もいます。適用除外の労働者は各都道府県の最低賃金が適用されます。
 適用除外の労働者は、①18歳未満又は65歳以上の者②雇い入れ後3ヶ月(染色整理業は6ヶ月)未満の者であって技術習得中の者③清掃、片付け、賄い又は湯沸かしの業務に主として従事するもの④軽易業務従事者(別途定め有り)です。

 その他、精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者は、「減額特例の許可」を労働局長から受けなければなりません。
 
 最低賃金の対象となる賃金には、臨時に支払われる賃金(結婚手当等)、1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)、時間外休日手当、割増賃金、通勤手当、家族手当等は入りません。
 また、賃金が時間給以外の月給、日給等で決められている場合は、時間あたりの金額に換算して最低賃金と比較します。

 さて、最低賃金法の改正ですが、いつ施行になるかはまだ決まっていません。
 公布された日(H19.12.5) から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日が、施行日となっているからです。

 今回の改正は、罰金の上限額、派遣労働者への適用関係など、大きく変わります。
 まず、地域別最低賃金の不払いの場合の罰金額の上限が今の2万円から50万円に引き上げられます。
 産業別最低賃金の不払いについては、最低賃金法の罰則は適用されなくなり、労働基準法の賃金の全額払い違反の罰則(罰金の上限額30万円)が適用されます。

 派遣労働者については、派遣先の地域(産業)の最低賃金が適用されます。

 労働局が作っている最低賃金のチラシには、『社員の安心を守るのは、社長の責任であり、社会の義務です。』というコピーが書かれています。

 罰金などの刑罰が重くなったことによって、少しでも労働環境が変わればいいなと思います。
 


 

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ワークライフバランス

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 『ワークライフバランス』ーーーーーーーー
 1月のはじめに私の参加する研修会で、『ワークライフバランス』に関する勉強をしました。
 『ワークライフバランス』というのは単純に置き換えると、「仕事と生活(家庭)の調和」という大義であって、内容は実に多岐にわたっています。

 少子化対策の「次世代育成支援対策推進法」、職場と家庭生活の両立を支援する「ファミリーフレンドリー企業表彰」などや、「育児介護休業法」「児童手当法」に関する法律改正も、大きな意味では『ワークライフバランス』という大義の中で行われています。

 そんな中、IT(情報技術)の発展がワークライフバランスにどのような影響をもたらしているのかを探る記事が日経新聞に掲載されていたので、それを紹介したいと思います。

 2007年末政府が策定したワークライフバランス行動指針において、パソコンなどを活用したテレワークの比率を現在の10.4%から2010年には20%にする目標を掲げました。

 日本でのテレワークは1990年代に、住居の近くに職場を持つサテライトオフィスとして始まりました。
その後、在宅勤務やモバイルワークが登場しましたが、今までは情報関連企業などに限られていました。
それが、パソコンや携帯電話の急激な進化と普及で一般企業にも急速に広がってきました。

 日経新聞では、大企業の3社を紹介しています。
 松下電器産業は2007年4月から「e-work」と名付けて本格的なテレワークを導入しました。
在宅勤務だけでなく、スポットオフィス5カ所の設置、社外用パソコンによるモバイルワークを可能にし、12月までに男性2/3女性1/3が利用しているといいます。
 きっかけはやはり男女ともに育児のためが多く、短時間勤務より社内的に言い出しやすく、気兼ねなく利用でき家族からも喜ばれていることが高い利用率に繋がっているようです。

 オリックスも2006年12月に、ホームオフィス(在宅勤務)、誰でも仕事ができる(ドロップインオフィス)、モバイルオフィスの3タイプを導入しました。
 その他日立製作所はモバイルワークを導入し、スポットオフィスの整備も進めているそうです。

 どの企業もモバイルで仕事をしたりして時間を有効活用している人はかなりの数にのぼるようです。
ただ、便利になった分セキュリティには充分な対策が必要で、社外に情報を持ち出せないパソコンの開発や限定した職種の人の申請のみ許可するなどしているようです。

 いかに生産性を上げて労働時間を短縮するかが、ワークライフバランスの成功の鍵といわれてますが、テレワークは確実に成果を上げてきています。
 政府は、2007年に「テレワーク人口倍増アクションプラン」を策定しました。2005年スタートの次世代育成支援対策推進法でも普及を促しています。

 今回は特に大企業ばかりの紹介でしたが、今後は中小企業でも働き方の選択肢がどんどん広がっていくことだろうと思います。

 

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後期高齢者医療制度

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 久しぶりです。
いつの間にか一気に冬になってしまいました。

 先日、社会保険労務士の支部研修会に参加してきました。
テーマは「介護保険」と「後期高齢者医療制度」に関することでした。
二つとも高齢者が対象の制度です。
 高齢化社会と言われ続けていますが、本当にここ10年ぐらいの高齢化率の上昇は著しいものがあります。
推計では、2015年には65歳以上の高齢者が4人に1人になり、その後も上昇し続け、2055年にピークを迎え2.5人に1人の割合になるのではないかとみられています。

 これは、単なる少子化の影響だけではなく、医療技術の進歩などから寿命が延びてきていることも一つの要因になっています。
ただ、寿命が延びてきているから90過ぎまで健康かというとそうでもなく、やはり健康でいられるのは70代ぐらいまでではないでしょうか。
80を過ぎ、病院にもかからず何の不自由もなく生活できる人は多くはないと思います。

 急激にのびてきた介護保険事業。
需要と供給のバランスがとれないまま、介護費抑制、医療費抑制のしわ寄せが、高齢者に忍び寄っています。

 その最たる制度が後期高齢者医療制度だと思います。
この制度は、来年4月から始まる制度です。
75歳以上の方は必然的にこの制度の被保険者になります。
今まで、国民健康保険だった人も健康保険の被扶養者だった人も全員です。
全員が個人で保険料を支払うことになるんです。

国民健康保険に加入していた人は、今まで世帯で保険料の限度額が決められていましたが、この制度では個人個人に限度額があるため、所得の多い世帯では保険料の合計が増えてしまう可能性があります。
つまり、今まで世帯(例えば、老夫婦ふたりの世帯)で53万円/年の限度額(A市)だったのが、一人50万円/年の限度額(A市)になると限度額は100万円/年です。
所得が多いと、例えば保険料の計算をすると70万円/年だったのを今までは限度額適用で53万円/年ですんだものが、来年4月からは70万円/年支払わなければいけなくなってしまいます。(あくまでも例です)

また、子供の健康保険の扶養に入っていた老夫婦は、来年4月からは扶養に入れなくなります。
当然に保険料を支払わなければいけなくなります。

 他にもいろいろ詳しく説明をして頂いたのですが、なんだか理不尽なことが多すぎて、腑に落ちないことばかりでした。
担当してくださった役所の方も、納得いかないことが多いようで、ただ作業が多くなることへの不満を口にするばかりでした。

 一応、国としては制度加入時の保険料の負担をなくすため、健康保険の被扶養者だった人には半年間は保険料を徴収しないとか、その後の半年間も9割減額するというような対策をたてています。
では、国民健康保険だった人は今までよりも支払額が多くなっても減額の措置はとらないのか、という疑問も残りますが・・・・

 なんだか最後まで納得がいかないままで・・・・・・
 新しい情報が入ってきたら、また取り上げてみたいと思います。

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企業年金未払い

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企業年金の支給漏れが発覚しました。
あぁやっぱりというのが正直な感想です。

企業年金は、途中で脱退したり(該当の勤務先を退職したり)、厚生年金基金が解散してしまった場合、その人たちの掛け金(年金資産)は企業年金連合会が預かって運用することになっています。
私自身も以前退職した時に、連合会から「一時金で受け取りますか?60歳になった時に受け取りますか?」という通知をもらった覚えがあります。

 この支給漏れ問題が起きて思い出したのは、社会保険事務所で業務協力していた時いろんな相談を受けたのですが、企業年金について知らない人が思ったより多くいたことです。
 企業年金を受け取る前に亡くなってしまった方、若い頃に働いていた会社で入っていただけでその記憶もすっかり薄れてしまっている方、いろんなケースがありますが、入っていることも知らなかったという方もいらっしゃいます。
 会社の説明責任もあるのではないかと思います。
 自分の給与明細を一度しっかり見てみることも大切です。

 転職して勤務先の企業年金を途中で脱退したことも知らず、転居し住所変更の届けを出していないと、企業年金連合会も住所を把握できなくなってしまいます。
連合会は、年金の支給開始直前に加入者に「裁定請求書」という通知を送るのですが、新しい住所を把握していないので本人に届くことはありません。
本人が思い出せば請求できるのですが、なかなかそうそう都合よく思い出すことはないと思います。

 一応「企業年金」と聞いてなんか思い当たる節がある方は、確認してみることをお勧めします。
確認方法としては、連合会が開設したフリーダイヤル(0120-458-865)で確認できます。(参考:日経新聞)
 その他、厚生年金基金であった場合は、社会保険事務所でも『年金記録照会』をしてもらえば、基金の加入の有無を確認することができます。
 基金は、国の老齢厚生年金の一部の掛け金を国に代わって積み立て、国に代わって支給します。
ですから、基金に請求をしていないと、基金に加入しなかった場合の老齢厚生年金より年金が少ないという現象が起きてしまうので、注意が必要です。

 いずれにしても、宛先不明で送り返されてくる通知が膨大にあることを10年以上前から放置して来た連合会の責任は重いと思います。
新聞には、「連合会が監督官庁の厚生労働省・社会保険庁に厚生年金加入者の住所情報の提供を再三求めてきたにもかかわらず、個人情報の保護をたてに提供を渋ってきた厚労省・社保庁の責任も問われそうだ。」と結んでありました。

 「個人情報の保護」・・・難しい問題ですね。
今朝テレビでコメンテーターが言っていた個人情報保護法についての別の事柄も思い出してしまいました。
そのことについては、また別の機会に書きたいと思います。

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