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扶養親族等申告書

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 11月7日に、第40回社会保険労務士試験の合格発表がありました。

 今年の合格基準は、選択式試験で25点以上かつ各科目3点以上(健康保険法1点以上厚生年金法と国民年金法は各2点以上)、択一式試験で48点以上かつ各科目4点以上でした。
 合格率は、昨年は10.6%で、今年は7.5%です。
 昨年の試験で救済を多くしすぎて批判を浴びたのでしょうか(個人的な見解です)、今年は妥当な基準だったのではないでしょうか。
 
 受験された方、お疲れさまでした。
 合格された方、おめでとうございます。
 
 今日は、毎年年金受給者に送付される扶養親族等申告書についてです。

 毎年、年金の源泉徴収税額を決定するために、控除対象となる方の申告をしてもらっています。
 対象者は、65歳未満の方は年金額108万円以上、65歳以上の方は年金額158万円以上の方です。
 10月下旬頃から送られてきており、提出期限は12月1日です。
 ただ、この期限を過ぎてしまっても大丈夫ですので、必ず提出してください。

 この申告書と一緒に説明書も送られてくるのですが、何故か解りにくいのです。

 書き方が解らないときは社会保険事務所でも教えてくれますが、簡単に気をつけて欲しい点を少し書いておきます。

 まず、毎年申告書が届いていて、今年も変更が無い人は「変更無し」というところにレ点を付けて、住所氏名を書いて提出してください。
 
 配偶者の方が来年12月31日までに70歳になる方(生年月日が昭和15年1月1日以前の方)は、「変更あり」です。
 「控除対象配偶者」というところに氏名、生年月日等を書いて、老人に○を付けてください。
 ここで気をつけたいのは、変更があった配偶者以外にも扶養している人がいる場合、その人については変更が無くても「扶養親族」という欄に氏名生年月日等を書いてください。
 
 これを書かないと、配偶者だけが控除されることになってしまいます。
 ただ、去年書き忘れてしまった!という方は必ず確定申告してください。きちんと確定申告していれば、払いすぎてしまった税金は戻ってきます。

 例えば、来年春ぐらいに子供が扶養でなくなるのだけれど、というように途中で扶養親族に変更がある場合も、申告は現在の扶養親族で書いて、確定申告で精算する形になります。

 障害の「無・普・特」ですが、「無」は障害がない人。
 「普」は、たとえば障害者手帳が3級から6級になっている人や療育手帳がBになっている人。
 「特」は、たとえば障害者手帳が1級か2級になっている人や療育手帳がAになっている人。
 各手帳の内容は一番下の「摘要」というところに氏名、手帳の種類、障害の程度、交付年月日を書いてください。(本人も含めて障害者に該当する場合は全員)
 ただし、はがき左下の「普通障害者及び特別障害者の人数」という欄には、本人以外の障害者の人数を書いてください。

 ちょっと解りにくいのは「所得の種類と金額」だと思います。
 パート等で給料をもらっている人で、年間収入が180万円以下の人は収入に40%を掛けた額を、収入から引いて出た額を所得として書きます。
 収入に40%を掛けた額が65万円に満たない場合は65万円を引いてください。

 収入が年金のみの場合、65歳未満の人で年金額が130万円以下の場合は、年金額から70万円を引いた額(マイナスになってしまう場合は0円)を、65歳以上の人で年金額が330万円以下の場合は、年金額から120万円引いた額(マイナスになってしまう場合は0円)を、所得のところに書きます。

 年金の中でも、障害年金や遺族年金を受け取っている人は、税金がかかりませんので所得は0円になります。

 はがきの右上にある「平成20年度分の申告の内容」と書いてある表には何も書かないでください。
 年金受給者本人が無くなってしまった場合は、提出する必要はありません。

 簡単に書こうと思っていたんですが、やっぱり解りにくいんですよね。

 でも、いくら確定申告で戻るからいいと思ってはいても、この扶養親族等申告書を提出しなかった、もしくは間違えて書いてしまったために、2ヶ月に1回振り込まれる年金から引かれる税金が多くなってしまっては、何となく嫌ですよね。

 たまに勘違いされている方がいらっしゃるのですが、この申告書は、より多くの税金を取るために申告をしてもらっている訳ではなく、収入から控除されるべき金額を決定するための申告ですから、自分で考えているよりも控除できる金額が多くなる場合もあるので、めんどくさがらずに、提出してくださいね。
 
 
 
 

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