管理監督者の判断基準
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晴れの日が長続きしません。
やっぱり秋なんですね。
今週末は運動会なので秋晴れになって欲しいものです。
9月9日に厚生労働省労働基準局が、『多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化について』指針を出しました。
今年のはじめに起きた『マック残業代判決』から8ヶ月、やっと「監督若しくは管理の地位にある者」の具体的な判断要素が出されました。
もちろん今までも、管理監督者の範囲についての解釈については通達が出されていました。
通達では、「監督若しくは管理の地位にある者とは、一般的には、部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者の意であり、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきものである。」としています。
で、その判断基準は、「労働時間等の規制になじまないような立場にある者」であり、「職務内容、責任と権限、勤務態様に応じた地位のある者」であるかどうか。
また、賃金面での待遇についても、基本給、役付手当等において、その地位にふさわしい待遇がなされているか否か、ボーナス等の一時金の支給率、その算定基礎賃金等についても役付者以外の一般労働者に比し優遇措置が講じられているか否か等について留意する必要がある、としており、実態のみ、優遇措置のみの管理監督者は管理監督者ではないとしています。
そこで、今回の指針ですが、多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における店長等の管理監督者性の判断にあたっての特徴的な要素を具体的に(?)上げています。
まず、職務内容や責任と権限ですが、
1.アルバイト・パート等の採用について責任と権限が無い。
2.アルバイト・パート等の解雇について職務内容に含まれず、実質的にも関与しな
い。
3.部下の人事考課について職務内容に含まれず、実質的にも関与しない。
4.勤務割表の作成、所定時間外労働の命令について責任と権限が無い。
続いて、勤務態様ですが、
1.遅刻、早退等により減給の制裁、人事考課での負の評価など不利益な取扱い
がされる。
(補強要素)
1.長時間労働を余儀なくされるなど、実際には労働時間に関する裁量がほとんど
ない。
2.労働時間の規制を受ける部下と同様の勤務態様が労働時間の大半を占める。
最後に、賃金等の待遇です。
1.時間単価換算した場合にアルバイト・パート等の賃金額に満たない。
2.時間単価換算した場合に最低賃金額に満たない。
(補強要素)
1.役職手当等の優遇措置が、割増賃金の適用が除外となることを考慮すると十分
ではなく労働者の保護に欠ける。
2.年間の賃金総額が一般労働者と比べ同程度以下である。
その他、他の要素を含め総合的に判断する。とされています。
周りを見渡しても分かる通り、チェーン店展開しているファーストフード店、コンビニエンスストア等、社員が一人で後はアルバイトという店舗形態のところは非常に多くあります。
その多くの店長は一人で何もかも業務を行い、人手不足を補い、さらに管理監督者扱いの店長は残業代が無いなど、厳しい現状が伺われます。
この指針が広く知れわたり、より適正な労務管理ができるようなって欲しいと思います。
そして、この過酷な現状を打破するために有効に活用されることが望まれます。
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