雇用保険の自動変更対象額
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梅雨が明けました。
梅雨が明ける前から真夏のような暑さが続いていたので、あまり実感はありませんが・・・
そして、いよいよ子供は夏休みです。
今年は学校から行く2泊3日の自然体験学習(キャンプ)があり、子供にとっては大喜びの夏休みです。
子供も高学年になるにつれて、クラブ活動など学校に行く日が増え、なかなか親子で何処かへ遊びにいく日にちがとれなくなってきました。
嬉しいやら、淋しいやらです。。。。
今日は雇用保険の自動変更対象額についてです。
『雇用保険の基本手当の日額、高年齢雇用継続給付の支給限度額等の変更』について厚生労働省から7月3日に発表がありました。
雇用保険の基本手当というのは、いわゆる失業手当のことです。
その基本手当の日額は、原則として離職前6ヶ月間における平均賃金額を基に計算され、この離職前6ヶ月間における1日あたりの平均賃金額を賃金日額といいます。
そして年齢(60歳未満と60歳以上65歳未満)と賃金日額の水準によって80%〜50%相当額の基本手当日額が決定されることになります。
この算定の基礎となる賃金日額の範囲等については、厚生労働省において作成する毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額を基礎として算定した労働者一人当たりの年度(4/1〜翌年3/31)の給与の平均額により、法律の改正の手続きを経る事無く、翌年度の8月1日以後、その最高額及び最低額を変更することになっています。
今年は、平成19年度の平均給与額が平成18年度の平均給与額に比して約0.6%低下したしたことから、この低下した率に応じて、引き下げが行われることになりました。
○基本手当の日額の上限額及び下限額
(基本手当日額上限額) (賃金日額上限額)
・60歳以上65歳未満 6,777円 → 6,741円 15,060円 → 14,980円
・45歳以上60歳未満 7,775円 → 7,730円 15,550円 → 15,460円
・30歳以上45歳未満 7,070円 → 7,030円 14,140円 → 14,060円
・30歳未満 6,365円 → 6,330円 12,730円 → 12,660円
(下限額)
1,656円 → 1.648円
同様に、高年齢雇用継続給付を支給する限度となる額(支給限度額)も引き下げられます。
高年齢雇用継続給付というのは、基本的に60歳到達時の賃金より60歳以後の賃金が75%未満に低下して雇用されている方(原則、雇用保険の被保険者であった期間が通算して5年以上ある方)に対し、賃金の低下率に応じて、65歳まで対象となる月数支給する給付金のことです。
ただし、支給対象月に支払われた賃金の額が支給限度額以上であるときは、高年齢雇用継続給付は支給されません。
支給対象月に支払われた賃金の額と高年齢雇用継続給付との合計額とが支給限度額を超えるときは支給限度額と支払われた賃金の額の差額が支給額となります。
要するに、いくら75%未満になったと言っても、賃金が高ければ、高年齢雇用継続給付は支給されないということです。
その基準となる額を支給限度額といいます。
○高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額の引き下げ
339,235円 → 337,343円
その他、失業期間中にアルバイト等で働いて収入がある場合の基本手当の減額の算定に係る控除額も引き下げになりました。
自動的な変更ですので、現在受給中の方もこちらから何か手続きする必要はないのですが、8月になって給付額が下がったという方は、これを思い出して頂くといいかもしれません。
それにしても、給料は下がり、給付金も下がり、物価だけがどんどん跳ね上がっていくこの状況には、もう耐えられませんね。
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