年金相談員
**************************************
■ ニッポンを元気にするプロジェクト!
□■ 『中小企業地域資源活用プログラム』の
■□■ プロジェクトマネージャーを始めました。(中小機構内)
http://www.chubu.meti.go.jp/keiei/sesaku/handson.htm
▶【中小企業地域資源活用プログラム】とは
http://j-net21.smrj.go.jp/expand/shigen/index.html
◆最大の起業支援サイト【Dream Gate】に執筆中◆
ファーストナビ【広告宣伝】ご一読・ご評価お願いします
http://www.dreamgate.gr.jp/fastnavi/publicity
**************************************
7月に入って気温がグンと上がってきました。
今年の梅雨は梅雨らしい、というか本当によく雨が降って蒸し暑いですね。。。
私は今年3月から「年金特別アドバイザー」という『ねんきん特別便』を主とした年金相談員をやっています。
相談内容は多種多様です。
基本的にはねんきん特別便に係ることなのですが、お客さんはそうではありません。
年金制度に関することも年金額に関すること分からないことは全てです。
この3月4月5月は社会保険事務所が異常な程大混雑し、お客さんの苛立ちもMAXでした。
朝8時半に事務所は開くのですが、7時頃から並び始め、開所とともに「夕方頃にしか対応ができません。。。」と受付担当者が答えていました。
異常事態です。。。
特別便を送る社保庁も、こうなることは予想できたはずです。もう少し分けて送ることはできなかったのでしょうかね。。。。。
ねんきんダイヤルの対応もそうですが、全て後手後手になってしまっているような気がします。
先にこれをしてからこうしてくれたら良かったのにと思うことが、多々あります。
ねんきん記録と同封されている説明書も、一般の人にはやっぱり分かりにくいですね。
それに、記録の見方も大切ですが、それよりも年金制度の基本的なことだけは書いておいて欲しいです。
例えば、国民年金は制度ができたのは昭和35年10月1日だけど保険料をもらって動き出したのは昭和36年4月1日であるとか、厚生年金の男性労働者は昭和17年6月1日から女性と事務職は昭和19年6月1日に制度ができ昭和19年10月1日からであるとか。
共済期間が長く60歳過ぎまである人は、ねんきん特別便に記載されている期間は年金の受給権を確認するために共済から通知を受けた日付になっており、期間も実際の期間とは違うこととか。
国民年金の第3号制度ができたのは昭和61年4月1日であり、それまでは任意加入であったこととか。
基本的なことだけでいいので。。。。。。。。。。。。。
テレビや新聞の影響も大きいです。
番組や紙面で取り上げた次の日には、それについての質問攻めです。
でも、世の中の人が自分の年金について関心を持ち始めたことはとてもいいことだと思います。
誰しも、自分の生命保険や銀行や証券会社に預けたお金に対しては非常に関心があるように、いくら国のすることとはいえ、自分のお金のことですから今まで関心がなかったことの方が不思議です。
テレビでの取り上げ方には多少疑問もありますが・・・・
とりあえず今は、社会保険事務所は落ち着きを取り戻しつつあります。
腰を落ち着けてじっくり相談に乗ることができます。
まあ何に付けても頭ごなしに怒ってくる人もいますが・・・・
いつまで続くのかは分かりませんが、お客さんが少しでも納得できるようにめげずに頑張ってやっていこうと思います。
| 固定リンク
「社会保険労務士」カテゴリの記事
- 扶養親族等申告書(2008.11.08)
- 管理監督者の判断基準(2008.09.25)
- 雇用保険の自動変更対象額(2008.07.20)
- 年金相談員(2008.07.08)
- 後期高齢者医療制度Part2(2008.05.01)


コメント