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雇用保険の自動変更対象額

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 梅雨が明けました。
 梅雨が明ける前から真夏のような暑さが続いていたので、あまり実感はありませんが・・・

 そして、いよいよ子供は夏休みです。
 今年は学校から行く2泊3日の自然体験学習(キャンプ)があり、子供にとっては大喜びの夏休みです。
 子供も高学年になるにつれて、クラブ活動など学校に行く日が増え、なかなか親子で何処かへ遊びにいく日にちがとれなくなってきました。
 嬉しいやら、淋しいやらです。。。。

 今日は雇用保険の自動変更対象額についてです。

 『雇用保険の基本手当の日額、高年齢雇用継続給付の支給限度額等の変更』について厚生労働省から7月3日に発表がありました。

 雇用保険の基本手当というのは、いわゆる失業手当のことです。
 その基本手当の日額は、原則として離職前6ヶ月間における平均賃金額を基に計算され、この離職前6ヶ月間における1日あたりの平均賃金額を賃金日額といいます。
 そして年齢(60歳未満と60歳以上65歳未満)と賃金日額の水準によって80%〜50%相当額の基本手当日額が決定されることになります。

 この算定の基礎となる賃金日額の範囲等については、厚生労働省において作成する毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額を基礎として算定した労働者一人当たりの年度(4/1〜翌年3/31)の給与の平均額により、法律の改正の手続きを経る事無く、翌年度の8月1日以後、その最高額及び最低額を変更することになっています。

 今年は、平成19年度の平均給与額が平成18年度の平均給与額に比して約0.6%低下したしたことから、この低下した率に応じて、引き下げが行われることになりました。

 ○基本手当の日額の上限額及び下限額
               (基本手当日額上限額)      (賃金日額上限額)
  ・60歳以上65歳未満   6,777円 → 6,741円    15,060円 → 14,980円
  ・45歳以上60歳未満   7,775円 → 7,730円    15,550円 → 15,460円
  ・30歳以上45歳未満   7,070円 → 7,030円    14,140円 → 14,060円
  ・30歳未満        6,365円 → 6,330円    12,730円 → 12,660円
 (下限額)
   1,656円 → 1.648円

 同様に、高年齢雇用継続給付を支給する限度となる額(支給限度額)も引き下げられます。
 高年齢雇用継続給付というのは、基本的に60歳到達時の賃金より60歳以後の賃金が75%未満に低下して雇用されている方(原則、雇用保険の被保険者であった期間が通算して5年以上ある方)に対し、賃金の低下率に応じて、65歳まで対象となる月数支給する給付金のことです。
 
 ただし、支給対象月に支払われた賃金の額が支給限度額以上であるときは、高年齢雇用継続給付は支給されません。
 支給対象月に支払われた賃金の額と高年齢雇用継続給付との合計額とが支給限度額を超えるときは支給限度額と支払われた賃金の額の差額が支給額となります。

 要するに、いくら75%未満になったと言っても、賃金が高ければ、高年齢雇用継続給付は支給されないということです。
 その基準となる額を支給限度額といいます。

 ○高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額の引き下げ
   
   339,235円 → 337,343円

 その他、失業期間中にアルバイト等で働いて収入がある場合の基本手当の減額の算定に係る控除額も引き下げになりました。

 自動的な変更ですので、現在受給中の方もこちらから何か手続きする必要はないのですが、8月になって給付額が下がったという方は、これを思い出して頂くといいかもしれません。

 それにしても、給料は下がり、給付金も下がり、物価だけがどんどん跳ね上がっていくこの状況には、もう耐えられませんね。

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年金相談員

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 7月に入って気温がグンと上がってきました。
 今年の梅雨は梅雨らしい、というか本当によく雨が降って蒸し暑いですね。。。

 私は今年3月から「年金特別アドバイザー」という『ねんきん特別便』を主とした年金相談員をやっています。

 相談内容は多種多様です。
基本的にはねんきん特別便に係ることなのですが、お客さんはそうではありません。
年金制度に関することも年金額に関すること分からないことは全てです。
 
 この3月4月5月は社会保険事務所が異常な程大混雑し、お客さんの苛立ちもMAXでした。
朝8時半に事務所は開くのですが、7時頃から並び始め、開所とともに「夕方頃にしか対応ができません。。。」と受付担当者が答えていました。

 異常事態です。。。
特別便を送る社保庁も、こうなることは予想できたはずです。もう少し分けて送ることはできなかったのでしょうかね。。。。。

 ねんきんダイヤルの対応もそうですが、全て後手後手になってしまっているような気がします。
先にこれをしてからこうしてくれたら良かったのにと思うことが、多々あります。

 ねんきん記録と同封されている説明書も、一般の人にはやっぱり分かりにくいですね。
それに、記録の見方も大切ですが、それよりも年金制度の基本的なことだけは書いておいて欲しいです。

 例えば、国民年金は制度ができたのは昭和35年10月1日だけど保険料をもらって動き出したのは昭和36年4月1日であるとか、厚生年金の男性労働者は昭和17年6月1日から女性と事務職は昭和19年6月1日に制度ができ昭和19年10月1日からであるとか。

 共済期間が長く60歳過ぎまである人は、ねんきん特別便に記載されている期間は年金の受給権を確認するために共済から通知を受けた日付になっており、期間も実際の期間とは違うこととか。

 国民年金の第3号制度ができたのは昭和61年4月1日であり、それまでは任意加入であったこととか。

 基本的なことだけでいいので。。。。。。。。。。。。。

 テレビや新聞の影響も大きいです。
 番組や紙面で取り上げた次の日には、それについての質問攻めです。

 でも、世の中の人が自分の年金について関心を持ち始めたことはとてもいいことだと思います。

 誰しも、自分の生命保険や銀行や証券会社に預けたお金に対しては非常に関心があるように、いくら国のすることとはいえ、自分のお金のことですから今まで関心がなかったことの方が不思議です。

 テレビでの取り上げ方には多少疑問もありますが・・・・

 とりあえず今は、社会保険事務所は落ち着きを取り戻しつつあります。
腰を落ち着けてじっくり相談に乗ることができます。
まあ何に付けても頭ごなしに怒ってくる人もいますが・・・・

 いつまで続くのかは分かりませんが、お客さんが少しでも納得できるようにめげずに頑張ってやっていこうと思います。

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