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最低賃金法

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 今日も引き続き寒いですね。
 風邪もそうですが、麻疹が流行っているそうです。お気をつけ下さい。

 昨日のマック残業代判決の記事で、「最低賃金」という言葉を使いました。
 今日は少し「最低賃金」について書きたいと思います。
 
 平成19年12月5日、最低賃金法の改正が発表されました。

 「最低賃金」は、地域別最低賃金と産業別最低賃金があり、時間給のみでみます。
 「最低賃金」は毎年改定され、一番新しいものは地域別最低賃金は平成19年10月25日から、産業別最低賃金は平成19年12月16日から改定されています。
 
 地域別では「東京」が一番高く739円続いて「神奈川」「大阪」となっています。一番安いところは「沖縄」「秋田」で618円、「青森」「岩手」「佐賀」「長崎」「宮崎」「鹿児島」が619円となっています。
 100円以上も差があるんですね。

 産業別では「製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業(※)」が834円で一番高く、「染色整理業(※)」が723円で一番安くなっています。
  ※各産業は細かく定義づけられています。

 「最低賃金」の意味は文字通りなんですが、自分の会社で働いている常用・臨時・パート・アルバイトなど全ての労働者に適用されますので、事業主の方は最低賃金以上の賃金を支払わなければなりません。

 また、産業別最低賃金の適用が除外される労働者もいます。適用除外の労働者は各都道府県の最低賃金が適用されます。
 適用除外の労働者は、①18歳未満又は65歳以上の者②雇い入れ後3ヶ月(染色整理業は6ヶ月)未満の者であって技術習得中の者③清掃、片付け、賄い又は湯沸かしの業務に主として従事するもの④軽易業務従事者(別途定め有り)です。

 その他、精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者は、「減額特例の許可」を労働局長から受けなければなりません。
 
 最低賃金の対象となる賃金には、臨時に支払われる賃金(結婚手当等)、1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)、時間外休日手当、割増賃金、通勤手当、家族手当等は入りません。
 また、賃金が時間給以外の月給、日給等で決められている場合は、時間あたりの金額に換算して最低賃金と比較します。

 さて、最低賃金法の改正ですが、いつ施行になるかはまだ決まっていません。
 公布された日(H19.12.5) から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日が、施行日となっているからです。

 今回の改正は、罰金の上限額、派遣労働者への適用関係など、大きく変わります。
 まず、地域別最低賃金の不払いの場合の罰金額の上限が今の2万円から50万円に引き上げられます。
 産業別最低賃金の不払いについては、最低賃金法の罰則は適用されなくなり、労働基準法の賃金の全額払い違反の罰則(罰金の上限額30万円)が適用されます。

 派遣労働者については、派遣先の地域(産業)の最低賃金が適用されます。

 労働局が作っている最低賃金のチラシには、『社員の安心を守るのは、社長の責任であり、社会の義務です。』というコピーが書かれています。

 罰金などの刑罰が重くなったことによって、少しでも労働環境が変わればいいなと思います。
 


 

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