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ワークライフバランス

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 『ワークライフバランス』ーーーーーーーー
 1月のはじめに私の参加する研修会で、『ワークライフバランス』に関する勉強をしました。
 『ワークライフバランス』というのは単純に置き換えると、「仕事と生活(家庭)の調和」という大義であって、内容は実に多岐にわたっています。

 少子化対策の「次世代育成支援対策推進法」、職場と家庭生活の両立を支援する「ファミリーフレンドリー企業表彰」などや、「育児介護休業法」「児童手当法」に関する法律改正も、大きな意味では『ワークライフバランス』という大義の中で行われています。

 そんな中、IT(情報技術)の発展がワークライフバランスにどのような影響をもたらしているのかを探る記事が日経新聞に掲載されていたので、それを紹介したいと思います。

 2007年末政府が策定したワークライフバランス行動指針において、パソコンなどを活用したテレワークの比率を現在の10.4%から2010年には20%にする目標を掲げました。

 日本でのテレワークは1990年代に、住居の近くに職場を持つサテライトオフィスとして始まりました。
その後、在宅勤務やモバイルワークが登場しましたが、今までは情報関連企業などに限られていました。
それが、パソコンや携帯電話の急激な進化と普及で一般企業にも急速に広がってきました。

 日経新聞では、大企業の3社を紹介しています。
 松下電器産業は2007年4月から「e-work」と名付けて本格的なテレワークを導入しました。
在宅勤務だけでなく、スポットオフィス5カ所の設置、社外用パソコンによるモバイルワークを可能にし、12月までに男性2/3女性1/3が利用しているといいます。
 きっかけはやはり男女ともに育児のためが多く、短時間勤務より社内的に言い出しやすく、気兼ねなく利用でき家族からも喜ばれていることが高い利用率に繋がっているようです。

 オリックスも2006年12月に、ホームオフィス(在宅勤務)、誰でも仕事ができる(ドロップインオフィス)、モバイルオフィスの3タイプを導入しました。
 その他日立製作所はモバイルワークを導入し、スポットオフィスの整備も進めているそうです。

 どの企業もモバイルで仕事をしたりして時間を有効活用している人はかなりの数にのぼるようです。
ただ、便利になった分セキュリティには充分な対策が必要で、社外に情報を持ち出せないパソコンの開発や限定した職種の人の申請のみ許可するなどしているようです。

 いかに生産性を上げて労働時間を短縮するかが、ワークライフバランスの成功の鍵といわれてますが、テレワークは確実に成果を上げてきています。
 政府は、2007年に「テレワーク人口倍増アクションプラン」を策定しました。2005年スタートの次世代育成支援対策推進法でも普及を促しています。

 今回は特に大企業ばかりの紹介でしたが、今後は中小企業でも働き方の選択肢がどんどん広がっていくことだろうと思います。

 

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 いつの間にか2008年になり、いつの間にか新年の気分も薄れてしまいました。
毎年思うのだけれど、どうして12月1月は忙しいのだろう?
特に12月は、振り返る間もなくあっという間に過ぎていってしまう。
こんなことではいけないと計画を立ててみても、のんびり一息という時間が取れません。
 皆さんは、毎年12月1月はどのように過ごしていらっしゃいますか?

 先日、朝のテレビ番組で、自分が会社で働いた分のお金を携帯で確認できて、自分で欲しい分だけその都度お金を引き落とせる仕組みを開発した人がいる、というようなことを言っていました。
 残念ながら、車中でもあり詳しく聞き取れなかったのですが・・・・

 ネットバンクあり、おサイフ携帯あり、edyありで、何となくできないことはないというのはわかるのだけれども。。。。。

 最近、月給制で就職しても、その一ヶ月の間にお金がなくて生活ができなくなってしまい、結局会社を辞めていき、日給制の働き口を探す人が増えているそうです。
 そこで考え出されたのが、先ほどの仕組みなんだそうですが・・・・・・

 どういう雇用形態で雇っているのかなど、詳しいことには触れられていなかったのですが、その会社にできる限り長く勤めて、生活を安定させてもらいたいという主旨があるようです。
 背景にはネットカフェ難民の増加を食い止めようとの動きがあります。
 そのうち賃金の前払いも可能になるんじゃないでしょうか、とテレビでは言ってましたが・・・・・

 確かにこの仕組みを開発した人は、ネットカフェ難民と言われる人たちにとって救世主になるのかもしれません。
 日雇い日雇いで食いつないでいく悪循環も、生活への不安も少しは解消されるのかもしれません。

 雇用形態がわからないので何とも言えませんが、労働基準法においては、賃金は『通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。また、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない』(労基法第24条)と定められています。(例外もあります)
 そして、『使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない』(労基法第17条)としています。

 既往の労働分を労働者の申し出により支払うのも、労働することが条件になっていないことが明白な労働者の申し出に基づく生活資金の貸し付け(前払い)も、基本的には問題がないのかもしれません。

 社会保険、労働保険はどのようにしているのでしょう。
 本当の意味で救済するのであれば、健康保険も厚生年金も、雇用保険も労災保険も加入してあげないと、勤めを辞めてしまった後の補償が何もなく、また難民になりかねなくなってしまいます。

 詳しい情報が得られないまま、一人で悶々と悩んでいてもしかたがないのですが・・・・

 何となく、便利さの裏になんか潜んでるんじゃないかと疑り深い私何ぞは思ってしまうんです。。。。

 新年一つ目の話題なのに暗くなってしまいました。
 今年はひと月に2回ずつくらいは書けるように頑張っていきたいと思います。
 どうぞよろしくお願いします。

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