企業年金未払い
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企業年金の支給漏れが発覚しました。
あぁやっぱりというのが正直な感想です。
企業年金は、途中で脱退したり(該当の勤務先を退職したり)、厚生年金基金が解散してしまった場合、その人たちの掛け金(年金資産)は企業年金連合会が預かって運用することになっています。
私自身も以前退職した時に、連合会から「一時金で受け取りますか?60歳になった時に受け取りますか?」という通知をもらった覚えがあります。
この支給漏れ問題が起きて思い出したのは、社会保険事務所で業務協力していた時いろんな相談を受けたのですが、企業年金について知らない人が思ったより多くいたことです。
企業年金を受け取る前に亡くなってしまった方、若い頃に働いていた会社で入っていただけでその記憶もすっかり薄れてしまっている方、いろんなケースがありますが、入っていることも知らなかったという方もいらっしゃいます。
会社の説明責任もあるのではないかと思います。
自分の給与明細を一度しっかり見てみることも大切です。
転職して勤務先の企業年金を途中で脱退したことも知らず、転居し住所変更の届けを出していないと、企業年金連合会も住所を把握できなくなってしまいます。
連合会は、年金の支給開始直前に加入者に「裁定請求書」という通知を送るのですが、新しい住所を把握していないので本人に届くことはありません。
本人が思い出せば請求できるのですが、なかなかそうそう都合よく思い出すことはないと思います。
一応「企業年金」と聞いてなんか思い当たる節がある方は、確認してみることをお勧めします。
確認方法としては、連合会が開設したフリーダイヤル(0120-458-865)で確認できます。(参考:日経新聞)
その他、厚生年金基金であった場合は、社会保険事務所でも『年金記録照会』をしてもらえば、基金の加入の有無を確認することができます。
基金は、国の老齢厚生年金の一部の掛け金を国に代わって積み立て、国に代わって支給します。
ですから、基金に請求をしていないと、基金に加入しなかった場合の老齢厚生年金より年金が少ないという現象が起きてしまうので、注意が必要です。
いずれにしても、宛先不明で送り返されてくる通知が膨大にあることを10年以上前から放置して来た連合会の責任は重いと思います。
新聞には、「連合会が監督官庁の厚生労働省・社会保険庁に厚生年金加入者の住所情報の提供を再三求めてきたにもかかわらず、個人情報の保護をたてに提供を渋ってきた厚労省・社保庁の責任も問われそうだ。」と結んでありました。
「個人情報の保護」・・・難しい問題ですね。
今朝テレビでコメンテーターが言っていた個人情報保護法についての別の事柄も思い出してしまいました。
そのことについては、また別の機会に書きたいと思います。
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